10月1日の改正職業安定法による採用ルールの変更
2022.11.07
10月1日に改正職業安定法が施行されました。
自社のWebサイトに採用情報を掲載していたり、求人媒体に求人広告を出している企業も多いと思いますが、そんなすべての企業に関係する重要な改正になります。
どんな改正が行われたのか、とりあえずポイントだけをざっくりと解説します。
そもそも職業安定法と今回の改正の目的とは?
職業安定法とは、労働市場のルールを定めた法律で、主に職業紹介・労働者募集・労働者供給について定めたものです。
今回、10月1日に職業安定法が改正された目的は、一言で言えば、各企業の採用サイトも含めた求人メディア(ネットに限らず、印刷メディアなども全て含む)に対する規制強化です。
主な改正のポイント
主な改正のポイントは、求人情報の的確な表示義務です。
例えば、次のような虚偽の情報の表示や誤解を生じさせる表現はNGになります。
- 上場企業でないはないのに、上場企業であるかのような表示をする
- 優秀なグループ会社の実績を大きく載せるなどして、求人企業とグループ会社を混同するような表示をする
- 実際の業種と異なる業種を記載する(例えば、営業中心の業務なのに「事務職」と表示する)
- 契約社員の募集にも関わらず、「試用期間中は契約社員」などと、正社員募集であるかのような表示をする
- 固定残業代が基本給に含まれる場合に、基礎の労働時間数や固定残業代を示さず、含めて表示する
- その他、虚偽の情報や誤解を生じさせる表現
また運用に関しても、下記のようなことが起きないように、常に正確かつ最新の情報の表示を講じることとしています。
- 既に募集が終了しているにも関わらず未だに募集しているような表示になっている。
- 募集内容に変更しているにも関わらず未だに変更が反映されていない。
- いつの時点の求人情報か明らかにされていない(募集開始時点、内容変更時点)
マイナビなどのしっかりした媒体に出稿する際は、マズい表現があると媒体側から指摘が入りますが、自社の採用サイトの場合は、チェックが甘くなりがちですので、気をつけましょう。
より詳しくは、こちら↓の厚生労働省のページをご参照するか、顧問社労士などにお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
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山浦 仁 / ウェブラボ株式会社 代表取締役
大学卒業後、大手Web制作会社にてWebディレクターとして数多くの国内大手企業のプロジェクトに携わる。2004年にウェブラボを設立。2007年には中小企業向けのWeb制作ノウハウとCMS機能をパッケージにした「サイト職人CMS」を発表。現在は、中小企業だけでなく大手企業からの引き合いも多く、Webコンサルタントとしても活動中。上級ウェブ解析士。全日本SEO協会認定コンサルタント。