ホームページ制作費の税務上の取り扱い
インターネットによる情報提供や売買取引が一般化し、自社のホームページを開設するケースが多くなってきています。ところが、最近は様々な機能が付加されているので、その制作費の税務上の取扱いは、少々複雑になってきています。例えば、会社の概要や商品の説明を掲載しているだけの場合には、原則として『広告宣伝費』として取り扱われます。ところが、自社商品を検索する機能が付いている場合はどうなるでしょう?検索機能は『ソフトウェア』に該当するため、5年で均等償却することになります。したがって、委託した業者から広告宣伝部分とソフトウェア部分をまとめて『ソフトウェア一式』と請求されると、全額をソフトウェアとして計上する必要があるので、注意が必要です。個人事業者の確定申告でも、これらの点を注意する必要があります。また、これらの『ソフトウェア』には、30万円未満の少額減価償却資産制度が適用され、該当する場合、経費とすることができます。
中小企業のオーナー様が直接Web制作の窓口になられている場合に、時々「減価償却できるの?」とご質問いただくことがあります。しかし、当社が外に発注する場合は勘定科目は「仕入・外注費」になるので、クライアントが我々に発注した場合の扱いについては、私も曖昧な知識しか無く、明確な答えができないでいました。ですので、この記事は非常に参考になりました。
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発行:アイネックス株式会社・川端会計事務所
※この記事は、アイネックス(株)様のご許可を得て掲載しています。
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