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守っていますか?特定電子メール法

2016.05.27 Posted by

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今や多くの企業が当たり前のように配信しているメールマガジン。メルマガ配信の際に必ず知っておかなければならないのが、特定電子メール法です。

ざっくりいうと、増え続ける迷惑メールを規制するために生まれたのがこの特定電子メール法とも言えます。

この法律を理解せずにメルマガを配信するのは、非常に危険です!
メルマガ担当者の方は、必ず押さえておきましょう。

特定電子メール法とは

特定電子メール法の施行は2002年7月1日。俗称を迷惑メール防止法といいます。
規制の対象となるのは、広告や宣伝を目的とするメールです。
ネットショップから配信されるセールの告知メールなどは、まさに特定電子メール法の規制対象となります。
同法は2005年、2008年と2回にわたり改正が行われており、その法的な影響力がますます高まっていると言えるでしょう。
特に2008年の改正では、従来のオプトアウト方式から、オプトイン方式の導入、法の実効性の強化、国際連携の強化などを盛り込んだ法律改正案が国会に提出され、同年12月1日に施行されるなど、急速かつ定期的に法整備が進められている分野でもあります。

行政処分・罰則

行政処分としては、総務大臣による是正を求める措置命令が下されます。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)が課せられる場合もあります。
これは送信者情報を偽った場合、また総務大臣による措置命令に違反した場合に下される罰則です。
ちなみに2008年の改正を機に、法人に対する罰金が100万円以下から一部3000万円以下へ、大幅に引き上げられました。
罰金以外の処置として、携帯会社などの電気通信事業者は、迷惑メールの送受信によって、本来のサービス提供に支障をきたすなどのケースが予測できる場合、迷惑メールの送受信を拒むことができます。

違反しないために

まずは消費者庁が発行している「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」に目を通しましょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/110831kouhyou_2.pdf
43ページにわたるガイドラインの中には、適用範囲、オプトイン・オプトアウトに関すること、表示義務、措置命令などなど、メールマガジンを送る際に「しくじらない」ようにするための基本的な考え方が全部書いてあります。
とはいえまずは基本的なところを押さえましょう!
特定電子メール法に違反しないためには、以下2点が義務付けられます。

1)オプトインの取得
2)オプトアウトの運用

この二つは絶対に外してはいけません。

オプトインの取得とは

広告や宣伝のメールを送る際には、必ずあらかじめメールを配信する相手から、メルマガ配信に対して同意を得なければならない、という考え方です。
メルマガ配信を認識してもらい、「送ってもいいよ」的な賛成の意思を表示してもらうことが必要となります。ちなみに賛成を貰うだけじゃなく、その同意を取り付けたことを記録・保存しておく義務があります。
またメルマガの同意を取り付ける文章が極端に小さい、画面の下などわかりにくい表示になっているとダメです。分かりやすく、はっきりと記載し、必要に応じて2重に確認を取るダブルオプトインを行いましょう。
ECサイトで会員登録をする際に、メルマガ配信を希望するか否かの選択欄があるのは、この法律のためなんですね。
(”希望する”をチェックしていても、何通と送られてくるメルマガに嫌気が指し、会員登録の解除やメルマガの配信停止を願い出る人って結構な数います)

ちなみに「インターネット上で公開されている場合」や「名刺交換によって得た場合」、「すでに取引関係にある場合」については、オプトイン規制の対象外となります。

オプトアウトの最適な運用とは

メールの受信を望まなくなったとき、配信停止できるような導線を用意しておくことが義務付けられています。これをオプトアウトといいます。
企業からのメルマガにある、「配信停止を希望される方はこちらから」というURLがこれにあたります。このようなオプトアウト方法の明記だけでなく、メール送信者、送信者住所、お問い合わせ先などをまとめて記載しておけば受信者に対し、十分な配慮がなされていると言えますね。
基本的には、たとえメルマガを送っていいとの同意を受けていたとしても、メールを受信した側からオプトアウトの通知を受けたときは配信を行ってはいけません。

オプトアウトの例外

オプトアウトにも例外があります。本来の目的が広告・宣伝ではなく、他の目的が主目的である場合には、そのオプトアウトによって目的が達成できなくなるため、配信解除を行わなくて良いというものです。
1.契約に伴う料金請求などの事務連絡メールに広告が含まれる
2.フリーメールサービスに含まれる宣伝
3.契約者とのやり取りのメールに広告が含まれる
以上のケースはオプトアウトの例外となります。

まとめ

メールマガジンの送信は、罰金が科せられる場合もあります。こうしたリスクがある反面、依然としてマーケティング上で重要な役割を担っている貴重な存在でもあります。
ガイドラインにキチンと従って、メルマガ配信をビジネスに活用していきましょう。

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