その著作権は誰のもの?
- 最終成果物であるWebサイトそのもののデータ(HTMLやgif、jpegファイル)
- 1を作成するための、PhotoshopやFlashなどのデザインデータ(psdやflaファイル)
- 原稿や写真などの元素材
1. は、特殊な契約になっていない限り、基本的にはクライアント(依頼主)の著作物です。
2. は、いわゆる中間生成物といって、制作会社の著作物です。
印刷で言うと、“フィルム”や“版”に当たるものです。
これをクライアントが取得したい場合は、一般的にはデータファイルの買取費用を別途、制作会社に支払う必要があります。
3. は、その元の出所によります。
クライアントが執筆・撮影した元素材であれば、クライアント(依頼主)の著作物です。
問題は、それが外部リソースを利用した場合、つまり、原稿や写真を外部のライターさんやカメラマンに依頼した場合です。
クライアントの買取りであるという契約をしていれば、当然にクライアント(依頼主)の著作物ですが、利用メディアを限定した契約になっている場合もあります。
例えば、印刷媒体で利用していた写真を、Webサイトで利用しようとして、クライアントも当然に問題無いと思っていたけれども、カメラマンの方から公開後にクレームが入るということもあります。印刷とWebでクライアントの担当者が異なる場合は、なおさらそういったことが起こります。
それは、被写体が自社商品であるとか、そういったことはあまり関係がありません。むしろライターやカメラマンのポリシーや、そもそもの契約がどうなっていたかによります。
ですので、できるだけ会社としてのポリシーを明確にしておくことです。
昔お付き合いのあった某大手家電メーカーなどは、どうしてもレンタルポジなどを利用しなければならない等の特殊な場合以外は、原稿や写真は基本的に全て買取りというポリシーでした。
後々もめることの多い著作権、制作時に明確にしておきたいものです。
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