画面のスクショが違法に!?著作権法の改正について解説します
はじめに
2019年2月13日に行われた文化審議会にて、新たな著作権法改正案が検討されました。
ちなみに文化審議会というのは、文化庁が設置し、文化や芸術、国語、著作権といったものを調査審議するために設置されている審議会です。
今までもネット上の著作権についていろいろな話し合いが行われていたようですが、とりわけ今回の改正案は、昨年話題になった海賊版の漫画サイトに端を発するものとのこと。
著作権法改正案では、スマホやパソコンの画面をキャプチャする「スクショ」も違法というニュアンスで話が出ているようで、メディアもそのことについて報じ、ネット上で波紋が広がっています。
今回検討された具体的な改正内容とは
では文化審議会の改正案について細かいところを見ていきましょう。
そもそも「スクショ」が違法ではないかとされるようになったのは、改正案の中にこのような一文があったからです。
「権利者の許可なしに、 インターネット上にあるあらゆるコンテンツを、著作権法違反と知りながらダウンロードすることを全面的に禁止する」
これだけざっくりと包括的に書かれると、あらゆる解釈ができるのが恐ろしいところではありますが、たとえば、以下の例のような著作権を侵害する可能性の高い行為は、全面的に禁止とされるようになるでしょう。
- 著作権のある文章、写真、コンピュータープログラムなどのダウンロード
- 権利者の許可なく個人のブログに載せられた漫画やイラストなどのダウンロード
- SNSに載せられたアニメキャラクターや漫画の画像をダウンロード
- 個人のブログに掲載されている歌の歌詞、本の一節、詩などのコピー&ペーストなど
現行の著作権法との相違点
では現行の著作権法と今回の改正案との違いはどういった点にあるのでしょうか。
現行の著作権法では「私的使用目的の複製であっても、その対象が違法にアップロードされた録音・録画の場合、それが違法であると知りながら複製することは禁止」となっています。
しかし今回の改正では、この「違法にアップロードされた録音・録画」から対象を広げて「違法にアップロードされた著作物」になるとされています。
ダウンロードはNG、スクショやコピペはOKみたいな解釈をする人もいるかもしれませんが、あくまで「著作権法」がベースとなっているため、著作権侵害が発生すると判断される時点で法律にはひっかかるということになります。つまりアニメキャラクターや著作権法に守られている本や雑誌、写真のスクショも、本の内容のコピペも禁止です。
今後気を付けたいこと
今回の改正案の対象となるのはあくまで海賊版サイトとなっており、個人のWebサイトやブログまではその範囲ではなくなるとされています。
いずれにしても今後改正案が国会を通過し、著作権法が改正されることになると、公式Webサイト以外のWebサイトをスクショすることも違法となってしまう可能性が常につきまといます。
そうなるとプライベートはもちろん、仕事でWebサイトの情報を利用する際にいろいろと制約もでてくると思いますので、今のうちにネット利用について見直しておくのもよいかもしれませんね。
まとめ
このブログをご覧になっている方の中には、インターネットでの情報収集が当たり前になっている方も少なくないかと思います。
今後は今まで以上にインターネットの利用に注意が必要になりそうです。まだ改正案が可決したわけではないので、今後の動きに注目していきましょう。
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